2017-04-07 第193回国会 衆議院 外務委員会 第9号
該当国の選抜基準、職員の指名基準、指名されている職員数などの概要を交えて、当該専門官の具体的な働きについてお答えいただきたいと思います。
該当国の選抜基準、職員の指名基準、指名されている職員数などの概要を交えて、当該専門官の具体的な働きについてお答えいただきたいと思います。
また、昨年の八月に改定しました入札契約適正化指針では、近隣地域内における工事実績、また事業所の所在地を競争参加資格や指名基準とする、いわゆる地域要件を適切に設定することを各発注者に求めさせていただいているところであります。
それから、その中には、実際に各省が、実際の指名競争入札の指名基準というか要件というか、業者のランクづけをやる場合に、前年度実績とかそういうのを総合評価方式と称しながら入れているんですよね。そうすると、昨年やった業者は翌年度も有利になるんです。そういうふうに、仲よしクラブになるように総合評価方式が決められている。
私どもでは、このような問題への対応を含めまして、入札契約適正化法によりまして、例えば指名基準、どのような業者を指名するかという基準、あるいは実際に選定された指名業者の選定理由、これをあらかじめ公表することによりまして恣意的な指名を困難とするというような取り組みを初めといたしまして、入札契約に係る情報の公表など、入札契約の透明化あるいは不正行為防止等のためにすべての発注者が共通して取り組むことが必要な
何か技術的な特典とか、特に考慮すべき、例えば、先ほど指摘をしました指名基準、十七条の2の(2)の「地理的条件。ただし、特定調達契約に係るものにあっては、この限りでない。」いろいろあるのですが、何がポイントになったのか。今もしお答えになれなかったら、あわせてその資料に、その理由を明示していただけますか。今お答えになられますでしょうか。
○後藤(斎)委員 この指名基準の十七条2の(2)のウに「建設工事等の成績」、「技術的適性」がエにございます。この部分で、確かに、過去の実績とかいうことになりますと、長官がお答えになった部分もある意味では正しい部分があるかもしれませんが、この一番毎年コンサルタンツで指名を受けている社は、財団法人林業土木コンサルタンツであります。
そのとき以降、農林省の中でもいろいろな御努力をなされて、入札参加者選定事務取扱要綱を制定したりして、いろいろな指名基準を明定したりして対応していることは承知をしておりますが、この一部抜粋の十七条というところをいただいておるんですが、「指名基準」というのが一ページにわたって書いてありますけれども、この指名基準というのは、いわゆるコンサルタントの方も適用されながら対応されるものなのでしょうか。
最後の通常指名競争入札は、個々の工事発注前に、有資格業者の名簿の中から指名基準を満たしていると認められる者をなるべく十社以上出して、これで選択する入札方式でございます。
日本道路公団契約規程第三十二条に指名基準の規定が設けられております。業者を指名するに当たっての基準であります。この基準は、信用状態、過去の履行成績、手持ちの受注状況、技術的適正、地理的条件の五項目であります。エヌ・エッチ・エスが果たしてこういう資格基準に合っているかどうか。
これに対しまして、防衛庁では、平成十二年三月に標準指名基準を定めて指名可能な造船所を明確化するなどいたしまして、競争性の確保を図る措置をとっておりまして、その後の契約はこれに沿ったものとなっていることから、指摘の事態は是正されていると考えております。
二、一般競争入札における審査体制の整備、指名競争入札における指名基準の公表等公共工事の入札及び契約制度について更なる改善を推進すること。 三、入札予定価格の公表の在り方については、今後の検討課題とし、少なくとも事後公表を行うよう努め、地方公共団体においては事前公表を行える旨を明確にすること。 四、発注者は、入札参加者に対し、対象工事に係る入札金額と併せてその明細を提出させるよう努めること。
一 一般競争入札については、審査体制の整備等を図りつつ適正に実施するとともに、指名競争入札についても、指名基準の公表や受注者の意向を踏まえた指名を行う公募型指名競争入札の活用等により、その透明性の一層の向上に努めること。
改善措置の概要につきまして御説明をいたしますと、まず、指名競争入札を行う上での条件の整備等について改善すべき諸課題がございましたので、造船所の技術的な能力評価に基づく指名基準の策定等、指名競争入札制度の機能を発揮させるための所要の措置を講ずることといたしました。
全国の三千三百余りの公共団体あるいは公庫公団等の入札状況を調べておりまして、この数年の状況を見ますと、ちょっと簡単に申し上げますが、例えば指名基準の策定などは、当初は半分もいっておりませんでしたけれども、最近は九割近く浸透しておりますし、それから一般競争入札、これは該当する工事も必ずしもそう多くございませんが、当初は数%でありましたのが、現在は四分の一ぐらいに達したりしておりまして、それぞれの中身は
○政府委員(鈴木正明君) 地方公共団体の工事に関係します入札・契約事務の執行につきまして、これまで一般競争入札などを導入しまして多様な入札方式を採用する、あるいは指名基準の策定など指名競争入札における透明性、公平性の確保など、その改善を推進するように要請を行ってきております。
ただいまのいわゆる丸投げとか上請とかの問題に関しましては、建設業法に一括下請負の禁止が定められておりまして、建設業に対します指導上の問題と考えておるわけでございますが、自治省といたしましても、地方公共団体の指名競争入札におきます指名のあり方の問題につきまして、従来から指名競争入札の透明性、公平性の確保という観点から、明確な指名基準等の策定及び公表を行うとともに、指名結果とか入札結果及び発注標準の公表
ちなみに、私どもの建設省の直轄工事の取り扱いがどうなっているかということを申し上げますと、一応経営状況については留意をいたしますけれども、例えば不渡り手形を出すといったような事実が発生をいたしました場合には明らかに取引がなかなかうまくいかないということが予想されるわけでございまして、そういうときに限って指名をしないということを指名基準あるいは運用基準によりまして明確にいたしておりまして、これを既に公表
そこで、質問といたしましては、いわゆる経営状況に対する指名基準の運用の基準が一体どういうふうなことになっておるか。これが、都道府県あるいは市町村それから国、この三つの段階においていろいろ問題もあろうと思いまするし、建設省ではこれについて相当今調査をなされておるようでもあるようでございます。そういうことに対する建設省の認識と運営についてお話しをいただきたいと思います。
○小鷲政府委員 まず、赤字を出した場合の公共工事におきます取り扱いの現状を御説明いたしたいと存じますが、御指摘ありましたように指名基準がございまして、その際に、技術的な適合性でありまするとか、あるいは手持ち工事量でありまするとか、積極的な要因を加味することは当然でございますが、そのほかに、その後に悪い工事をしなかったかだとか、経営状況は大丈夫かとか、その後の状況も実は勘案して指名をするということが基準
○説明員(野々村俊夫君) 互興建設の指名につきましては、指名基準に従いまして実績等を勘案して指名しているところでございます。会計法令等に基づいて公正な入札が執行されてきた結果でございますので、御了承いただきたいと思います。
それから、具体の例えは指名でございますが、指名に当たりましても、これは指名基準はございますが、その中にございますように、工事について地理的条件を十分に勘案して選定するようにというのがございますので、地理的に見てその工事を施工するのにふさわしい業者があればそれを活用するということに努めておりまして、先ほどの中小建設業者の受注目標を設定しておりますが、建設省直轄工事も、ほかに比べて高いところを目標値にいたしまして
やはり、個々の発注者はそれぞれ対応等級にふさわしい業者をそれぞれランクづけした上でそこから指名基準によって指名をしていくというようなこともあるわけでございまして、その辺は今後の一つの課題というふうに考えておるわけでございますけれども、直ちに今、建設工事費デフレーター等を見直して発注標準の改正をするというところまでは考えておりませんが、先生御指摘の趣旨も十分踏まえました上で運用についていろいろ留意をしてまいりたい
それによって入札をした後、具体的な履行ボンドあるいはパフォーマンスボンドといったような一連のボンドの提出が義務づけられるというわけでございますが、我が国の入札・契約制度につきましては、はっきり申し上げますと、あらかじめどういう方を入札に入っていただくか、指名競争でございますと、きちっとした資格審査あるいは指名基準によって相手方の企業を選ぶ、あるいは一般競争でございますと、あらかじめ資格要件を公告をして